「こちらは無料廃品回収車です。
ご自宅で不要になった電化製品、編み機、
オートバイなどなんでも回収いたします。」
という車のスピーカーから流れる案内を
聞いたことはありませんか?
大掃除をしているときに、
こんなアナウンスが聞こえたら
「ちょっと待って〜〜〜!!!」と
ゆっくり走っている車を
呼び止めたくなりますよね。
ですが、それはとても危険な行為です。
実は、昨今、このように
「無料」をうたった廃品回収車から
高額な回収費用を搾取されたという
トラブルが続出しています。
あなたがトラブルに合わないためにも
違法な無料廃品回収車についてお伝えします。
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無料廃品回収車のトラブル実例
例1)昔のブラウン管テレビの回収に5000円取られた
テレビはリサイクル料金がかかるため、
ず〜っと家のベランダに
置きっぱなしにしていました。
ある日、ベランダから
「なんでも無料で回収します」
という音声が聞こえたので
テレビを台車に積んで
廃品回収車まで持って行きました。
ですが、
「テレビはリサイクル手数料がかかるので
5000円です」と言われました。
「無料で回収じゃないんですか?」と聞くと
「テレビ回収は、法律でリサイクル手数料が
必要と決まっています」との返事。
リサイクル手数料の料金が
一体いくらかなのか知らなかったのですが、
どこで回収してもらっても
お金がかかるのなら「もういいか」と思い、
5000円払って回収してもらいました。
家に帰ってリサイクル手数料を調べてみたら
15型以下の小さなブラウン管テレビの
リサイクル手数料は1300円程度。
見事にぼったくられました。
例2)エアコンの取り外しと回収で2万円取られた
エアコンの調子が悪く、
買い替えを検討していた時
「無料廃品回収車です。
大きな家具は自宅まで取りに伺います」という
廃品回収車のアナウンスが聞こえました。
家の前を車が通りかかったので
エアコンの取り外しと回収を
してもらえるか聞いたところ
「できる」という返事だったので
取り外しと回収をお願いしました。
もちろん、この時、私は
「無料」だと思っていたのですが
全ての作業が終わった時に
「2万円です。」と言われ、唖然!
「無料じゃないんですか?」と確認したら
「なんでも無料じゃできないですよ。
今回は取り外し作業代と
リサイクル料金も含めて2万円です。」と
威圧感たっぷりの返答。
新しいエアコンの工事費を余分に払ったと思い
あきらめてお金を払いました。
例3)人を見て値段を決める廃品回収業車
無料廃品回収車のアナウンスを聞いて、
電気ストーブを回収依頼した私の72歳の母。
車の運転席から出てきた男性に
「5000円です。」と言われて
「そんなお金は払えない!」と
回収を断念しました。
翌週、またもや同じ無料廃品回収車が
自宅前を通ったので、同じストーブを持って
私(48歳男性)が回収を依頼したら
「2000円です」と回収費用は半額以下!
ですが、車のアナウンスは
「なんでも無料で回収します」と言っています。
「無料でなければ出しません。」と断ると
そのまま車に戻って行きました。
このように、車のアナウンスでは
「無料」と宣伝しておきながら
実際に回収してもらう際には
高額な料金を請求されるといった事例が
多発しています。
見積もりは何もなく、その場で言われた金額を
払わなければ回収してもらえません。
タチの悪い業者の場合、
相手を見て金額をぼったくることが
よくあるようです。
冷静になって考えてみれば、
不用品を処分するには、
人件費、運搬費、リサイクル手数料など
いろいろな費用がかかります。
それを無視して「無料で回収する」というのを
迂闊に信じて良いと思いますか?
うまい話には裏があるものです。
「無料」を大体的に宣伝している
廃品回収車には気をつけてくださいね。
不法な廃品回収車の見極め方
一般廃棄物収集運搬業許可を得ていない業者
家庭から出る廃品を回収できる業者は
「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要です。
「一般廃棄物収集運搬業許可」は
誰でも簡単に許可が下りるものではありません。
市区町村で、以前から廃品回収の許可を得ている
業者さんがすでにたくさんあれば
新規に取得することは難しいと言われています。
そのため、「無料廃品回収車です」と
スピーカーで宣伝している廃品回収車の多くは
無許可で営業している可能性があります。
つまり、廃棄物処理法違反、
家電リサイクル法違反をしている
違法営業になります。
実は、このような違法営業の廃品回収業車に
不用品の引き取りを依頼すると
あなたに罰則が与えられる恐れがあるんですよ!
廃棄物処理法によると、
一般家庭から出る一般廃棄物を
無許可の業者に処分を委託した場合、
委託した人も5年以下の懲役、もしくは
1000万円以下の罰金または両方を
科せられることがあります。
(廃棄物処理法における第25条第6号)。
廃棄物処理法における第25条第6号より引用
○排出事業者が、一般廃棄物の運搬又は処分を一般廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
○排出事業者(中間処理業者を含む。)が、特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を特別管理産業廃棄物収集運搬業者・処分業者その他環境省令で定める者以外の者に委託したとき
このように、無許可業者に回収を依頼すると、
あなた自身に罰が与えられるケースもありますので
無許可の違法営業回収車には依頼すべきではありません。
違法営業回収車のチェックポイント
■回収車に屋号(業者名)が書かれていない
■無料回収のチラシが入っている場合、
会社の住所の記載がない
一般廃棄物収集運搬業の許可には、
必ず事務所の住所が必要です。
軽トラで廃品回収している業者は
トラック1台で仕事をしているため
住所が必要なく違法の可能性が高いです。
■連絡先が携帯電話しかない
事務所がないため固定電話を使うことがありません。
固定電話の番号がないチラシの業者は危険です。
■チラシや車体に一般廃棄物収集運搬業の許可番号に記載がない
一般廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者は
許可番号を取得しています。
そのため、チラシや車両には
許可番号を掲示することが義務付けられています。
正規の業者であれば必ず番号を
記載しているはずですので確認してください。
粗大ゴミの処分でお困りなら、民間の粗大ゴミ回収業者に依頼しましょう!
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違法無料廃品回収車 まとめ
怪しい廃品回収車に不用品の回収を依頼することが
危険であるということがご理解いただけたでしょうか?
軽トラックのスピーカーから大音量で
無料回収を宣伝する廃品回収車は
ほとんどが違法営業と思ってよいでしょう。
廃品回収車のトラブルが頻繁に勃発している昨今、
あなた自身が犯罪やトラブルに巻き込まれないためにも
■自治体のごみ収集に依頼する
■知人に譲る
■正規の廃品回収業者に依頼する
■リサイクルショップで買い取ってもらう
など、不用品は安全に処分してくださいね。
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