自分の家から出た粗大ゴミじゃないのに
家のまえにドーンと知らないゴミが置いてあったら
腹が立ちますよね。
毎日通る、通勤途中の路上や
子供達が遊ぶ公園や河川敷など
持ち主がわからない放置された粗大ゴミは
誰が処分すればいいのでしょう?
このページでは、
「不法投棄」の処分の仕方について
わかりやすく説明します。
![](https://ch-re.jp/wp-content/uploads/2021/08/スクリーンショット-2021-08-20-13.36.11.jpg)
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不法投棄とは
![huhoutouki](https://ch-re.jp/wp-content/uploads/2019/11/gomidasenai00004-300x251.png)
不法投棄とは、ゴミ処理のルールを無視して、
ごみを道路沿いや空き地、河川沿い、山林などの
公的な場所に捨てることを言います。
粗大ゴミはもちろん、
空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻などの
小さなごみのポイ捨ても不法投棄になるそうです。
不法投棄は、夜の人の目に付きにくい場所や道路沿い、
整備されていない空き地などの場所に発生しています。
大阪市では、啓発看板や警察との連携パトロール、
監視カメラを設置するなどして
不法投棄の対策がされています。
※個人の所有地や私道に投棄されたゴミは
不法投棄にあたりません。
不法投棄を見つけたら
![huhutouki](https://ch-re.jp/wp-content/uploads/2020/04/huhou00003-300x252.png)
道路沿いや空き地、河川沿い不法投棄物を見つけたら
まず最初に、不法投棄があったことを
最寄の警察署に連絡してください。
不法投棄された投棄物の中には
盗難届が出されていたり、
犯罪・事件にかかわっている可能性があるので
先に警察が投棄物の確認をします。
大阪市のホームページでは
「道路上の不法投棄物を見かけたら
地域を担当する環境事業センターまたは
最寄りの警察署に通報してください」
と記載されていますが、
粗大ゴミ収集受付センター(コールセンター)に相談したところ、
不法投棄を見つけた人が警察に電話をしてほしいということでした。
先に地域の環境事業センターに電話をすると、
そこで最寄の警察に連絡するように言われて
二度手間になる可能性があります。
不法投棄の発見者→
最寄りの警察署→
環境事業センターへ収集依頼が入る→
不法投棄のゴミ回収
という流れになるそうです。
<大阪市環境事業センター連絡先>
北区・都島区・淀川区・東淀川区:東北環境事業センター
電話:06-6323-3511
FAX:06-6370-3951
旭区・城東区・鶴見区:城北環境事業センター
電話:06-6913-3960
FAX:06-6913-3674
福島区・此花区・西淀川区:西北環境事業センター
電話:06-6477-1621
FAX:06-6477-4602
天王寺区・東住吉区:中部環境事業センター
電話:06-6714-6411
FAX:06-6714-7787
中央区・浪速区:中部環境事業センター出張所
電話:06-6567-0750
FAX:06-6567-0721
西区・港区・大正区:西部環境事業センター
電話:06-6552-0901
FAX:06-6552-1130
東成区・生野区:東部環境事業センター
電話:06-6751-5311
FAX:06-6753-3041
住之江区・住吉区:西南環境事業センター
電話:06-6685-1271
FAX:06-6685-1282
阿倍野区・西成区:南部環境事業センター
電話:06-6661-5450
FAX:06-6653-7849
平野区:東南環境事業センター
電話:06-6700-1750
FAX:06-6706-2007
●各環境事業センターの受付時間
月~土曜日の8時30分~17時(年末年始を除く)
※祝日も受付可能
不法投棄に該当するケース
公道、道路沿いや空き地、河川沿い、山林など
個人の所有する場所ではなく
公の場所に投棄・放置されたゴミ。
不当投棄に該当しないケース
私有地、私道上に投棄されたゴミは「不法投棄」にあたりません。
そのようなゴミは、所有者、管理者が処分する義務があります。
自分の土地に勝手にゴミを投棄されないように
そうじ、草刈り、柵の設置、出入口の施錠、
フェンスやロープを設置するなどで対策して
管理しましょう。
不法投棄は犯罪ですが、不法投棄した人が見つからない場合は
私有地、私道上の占有者(管理者)が処分することになります。
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不法投棄をしたら
![sodaigomi](https://ch-re.jp/wp-content/uploads/2021/01/hanzai00001-273x300.png)
不法投棄は犯罪です。
不法投棄をした人は、法律により5年以下の懲役、
または1,000万円以下の罰金またはその併科、
法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
大阪市の不法投棄対策
![sodaigomi](https://ch-re.jp/wp-content/uploads/2021/01/hanzai00002-263x300.png)
大阪市では不法投棄を防止するために
いろんな施策が行われています。
●不法投棄防止看板
●不法投棄防止を目的とした巡回
●不法投棄防止用監視カメラ設置
大阪市内5カ所に不法投棄防止用の監視カメラが設置されています。
監視カメラの対象となる人のプライバシー保護のため
設置場所や運方法について規定が定められています。
粗大ゴミの予約なしや手数料券を貼らずに
ゴミを出すことはルール違反=不法投棄です。
不法投棄は立派な犯罪で、
大量に粗大ゴミを捨てるなど悪質な場合は
警察に逮捕されてもおかしくありません。
引っ越しや仕事の都合で
粗大ゴミを収集予定日よりも早くから出したいときは
必ず管理人さんや管理会社の許可を得てくださいね。
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